交通事故のほとんどはどちらかが全て悪いということは無く、ある程度、被害者にも過失があることが多いです。加害者だけに一方的に責任が行くのは不公平なのでこの被害者の過失分が減額することを過失相殺と言います。
自動車保険などで6:4とか8:2などと言われるのが過失相殺です。加害者の一方的な過失で無い限り、この過失相殺が行われます。
例えば1000万円の損害が発生した場合、加害者が8割の割合で過失がある場合、1000万円のうち、800万円を補償しなければなりませんが、被害者の過失分、2割である200万円を補償する必要が無いということなのです。
この過失相殺は上記の例では1割違うだけで100万円違ってきますので過失割合は加害者、被害者ともに大変重要なものとなります。
過失割合は自動車、バイク、自転車、歩行者の事故まで事故の内容により基本的な過失割合が定められており、事故の具体的状況を加味して導きだします。
この基本的な過失割合で10:0と言うのは数えるほどしかなく、余程の加害者の過失で無い限り、過失相殺が行われます。
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