相手にぶつけられたのに、修理費150万円の車で100万円しか賠償されないことがあるのはなぜか。ポイントは「事故時の時価額」です。
先に結論
法律上の損害賠償では、修理費が車の時価額を超える場合、原則として時価額が賠償の上限になります。
法律上の損害賠償では、修理費が車の時価額を超える場合、原則として時価額が賠償の上限になります。
修理費が時価額を超えたら全額請求できない?
日本損害保険協会では、修理費が事故発生時の車の時価額を超える場合、損害賠償として請求できる金額は原則として時価額が上限になると説明しています。
時価100万円・修理費150万円ならどうなる?
たとえば時価100万円の車に150万円の修理費がかかる場合、法的な損害として評価される上限は100万円となり、差額50万円は通常の対物賠償だけでは支払われないことがあります。
対物超過修理費用特約で差額を補える場合がある
加害者側の保険に対物超過修理費用特約などが付いていれば、所定条件と限度額の範囲で時価額を超える修理費の差額が補償される場合があります。
自分にも過失がある場合はさらに減る
過失割合がある事故では、相手から支払われる額にも過失割合が反映されます。修理費だけでなく、時価額・過失割合・特約の有無を合わせて確認します。
古い車ほど起きやすい問題
年式が古く市場価値が低い一方、部品代や工賃が高い車では、修理費が時価額を超えやすくなります。事故前から車両保険金額や買替資金も確認しておくと安心です。
